誤解があるようなのでお答えします。
まず、銀行と預金者というのは債権者と債務者の立場になります。債権を基に支払ってくださいということができる権利が無くなることを消滅時効っていうのですが、個人の場合は普通預金の債権の消滅時効は銀行が5年で、信組や信金が10年です。ただ時効が成立したとしても時間の経過とともに成立するのではなく時効の成立が援用されたときにはじめて確定的に成立する、という判例(S61・3・7)ってのがあって、時間が過ぎたからすぐ消える!わけではないので、実務としては5年10年経ても通帳を持っていけば払い戻しに応じています。ただ信組や銀行側は5年もしくは10年経た段階でいったんそこで会計処理上雑益に計上しなくちゃで、いままでは銀行や信金は別口座でその資金を管理してました(会社によって異なりますがよく睡眠預金っていいます)。
今回の枠組みは雑益計上していた睡眠口座の資金を預金保険機構にある程度移管するんすが、10年以上過ぎても口座名義人が店頭に現れたら払い戻すシステムを維持してて、金融機関を介在させることになる(はずな)ので、いままでとあまり変わりません。
なぜ報道されてないか、といったら謎なのですが。
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