○複数の同性愛者のカップルが、同性婚の否定は違憲である、というような趣旨の訴訟を国に対して起こす準備をしている、というのが毎日新聞にあったのですが、直感的にムリかなあ、と思いつつ、議論がちょっとでも深まればいいかな、というのがLGBTとしてではなく、かつて勉強してた人間としてはあったり。
○異性愛者には認められる婚姻が同性愛者にはみとめられないってのは憲法の認める法の下の平等に反しないのか?っていうのは、くたびれたおっさんであるわたしが学生の頃に考えたことでもあったりします。でもこの法の下の平等は国民に対し絶対的な平等を保障したものではなくて「差別すべき合理的な理由なくして差別することを禁止している趣旨と解すべきである」とされてて、同一の事情と条件の下では均等に取扱うことを意味しています。異性愛と同性愛のカップルとを同一の事情と同一の条件の下で扱うべきか否か、というのが焦点になってくるのですが、生殖を目的とした結婚というか婚姻という価値観からすると同一の事情や同一の条件の下にはおけませんが、生殖を選択しない・出産できない異性同士でも婚姻ができることを考えると、同性愛のカップルとの差異はなによ、といわれると答えはない。でも、直感的に難しいかなあ…という気が。うー。
自分(id:gustav5)のことを語る