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2007年10月31日付最高裁第3小法廷で、三菱重工徴用工裁判についての判決がありまして、朝鮮半島から来た複数の徴用工が被爆した事案で、在外被爆者の手当支給を認めなかった厚生省通達を違法として在外被爆者に対しても手当を受けれるようにした判決がありまして
○財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との間の協定第二条の実施に伴う大韓民国等の財産権に対する措置に関する法律があるので強制労働や強制連行についてはその責任は問わない
○強制連行時の不法行為や被爆後の放置による安全配慮義務違反については徴用工側の主張を認め
てて、07年の段階で最高裁は強制連行時の不法行為については認定しているので、韓国側の徴用工裁判について、日本国は強制連行や強制労働にに関してなんらかの責務は負わないという見解は維持するものの、強制連行時の不法行為についてだけは、もしかしたら、韓国側から十分な立証があれば、認めざるを得ないのではないか