id:gustav5
自分(id:gustav5)のことを語る

日本の裁判の場合、裁判が確定してしまうと民事の判決書に裁判所で強制執行可能なように債務名義を書いてもらうと執行可能というか差押えが出来るんだけど、韓国の場合はどうなんだろう。個人的な感覚としては韓国政府が韓国の裁判所の判決に基づく強制執行を止めさせるというか認めないので横やりをいれる、なんてやってしまうと、それこそ裁判所の独立に関わる話になってくるので、大問題の気が。
というか、韓国国内の新日鐵住金の財産を差し押さえることになるんだろうけど、何を差し押さえるのだろう。商社が絡んでるだろうから売掛を差し押さえることはできないだろうし。駐在オフィスがあればその敷金?