id:gustav5
ひとりごとのことを語る

道路交通法第2条11項に軽車両の定義があって
>自転車、荷車その他人若しくは動物の力により、又は他の車両に牽引され、かつ、レールによらないで運転する車(そり及び牛馬を含む。)であつて、身体障害者用の車いす、歩行補助車等及び小児用の車以外のものをいう
とあるので、トナカイがそりを引くとおそらく軽車両に該当するのではないかなあ、とおもいます。