[☆不要]
〇24条の語句をご指摘の通りそのまま読む限り難しいと思います。役所勤務ではありませんが実務でもそのはずです。青森県内で同性2人で婚姻届けを出したカップルが居まして不受理となって自治体で提示された理由が24条の存在です。どう考えても厳しいです
〇平成30年に上記青森の事例を念頭に逢坂代議士が同性婚は24条に反し違憲なのかと政府見解を問う質問主意書を出していて、行政府として返答は違憲とも合憲ともいわず「24条は同性婚を想定していない」というだけであって、明言を避けています。
〇繰り返しになりますが夫婦別姓に関する訴訟(最判H27・12・16民集69巻8号2586頁)で、この24条について「婚姻は当事者間の自由かつ平等な意思決定に委ねられるべきであるという趣旨である」と最高裁は述べてて、それを前提に24条が婚姻の自由を強調するものである、とするなら、同性婚を妨げるものではないだろう、というのは、わたしは理解できまして、やってみるだけの価値はあるのでは、とは思っています。
〇24条に絞って書いたのですが、条文以外のところから同性婚を引き出すのはごはん論法といわれるとそうかもしれないと思います。その点、ぐうの音も出ないです。ぐう。
自分(id:gustav5)のことを語る