これだと意味不明なので書き加えると(よりわけわかめになったらごめんなさい)。
憲法24条1項に「婚姻は両性の合意のみに基づく」というのがあります。その語句を素直に読めばおそらく「両性の合意」では確実にない「同性2人の合意による婚姻」は憲法やその他法令は想定してないのではないか、と思われます、というか思っていました。
複数の同性愛者のカップルが現状の同性婚の否定は違憲であるというような趣旨の訴訟を国に対して提起した、というのが15日毎日東京版にあったのですが、24条をどう解釈してるのだろうと不思議に思っていたのですが、夫婦別姓に関する訴訟(最判H27・12・16民集69巻8号2586頁)で、この24条について「婚姻は当事者間の自由かつ平等な意思決定に委ねられるべきであるという趣旨である」と最高裁は判決理由中で述べていて(私はその部分を読み落としていたっててめえの読み込みの浅さのことはともかく)、それを引用して24条が婚姻の自由かつ平等な意思決定に委ねられてる規定であるなら同性婚を否定したものではないのではないか、という解釈で、だとするならば婚姻が事実上異性間2人のものに限っている実情は憲法違反なのではないか、という主張で、巧いところ突っついているなあ、と唸ったのです。違憲判決自体がかなり少ないけどあーやってみるだけの価値はあるかもなあ、ということはすごく理解できた。
尚☆不要
自分(id:gustav5)のことを語る