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自分(id:gustav5)のことを語る

同性婚を考えるとき、婚姻は両性の合意によるというのが24条がネックになる、んだけど原告側は2015年の夫婦別姓訴訟のときの婚姻は当事者間の自由かつ平等な意思決定に委ねられるという趣旨であるという最高裁の判断を根拠に、同性婚を妨げるものではないのではないか、と主張してて、ああ巧いところ突っつくなあ、と。やって価値のある訴訟かもしれぬものの、明らかに違憲とかまで裁判所は踏み込んでくれるかはちょっとわからない。