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【性同一性障害者の生殖機能除却に関する今日の最高裁の判断について】【誤記があったので再送信すいません】
「性同一性障害者の性別の取り扱いの特例に関する法律」というのがありまして、「性同一性障害者」の場合、戸籍を変更することが出来ます。ただし第3条に条件があり、二十歳以上であることや現に婚姻をしていないこと、現に未成年の子がいないこと、生殖腺がないこと又は生殖腺の機能を永続的に欠く状態にあること、などが必要です。条件に合致してる場合は家庭裁判所で家事審判を申し立てして家裁が許可をだし、戸籍の変更を行います。
性別変更に生殖機能の除去等を前提としているのは法制定時に戸籍上男である人が母になる事態がないように考慮してるのではないか→つまり親子関係の混乱回避とは云われています。ただ元女性の男性が女性と結婚し、第三者からの精子提供を受けて子を得て戸籍上の父になったケースはあります。また生殖機能の除去を前提としないで戸籍上の変更を伴う性別変更を家裁が許可した(但し女性から男性へ)ケースもあります(医療上生殖機能の除去が困難な症例で生殖機能の除去を前提としなくても家裁が許可を出した)。
しかし必ずしも必要とは言い切れぬのぞまぬ手術をするのは、つまり生殖機能を除却する必要があるのは、憲法違反ではないか、という訴訟が最高裁に継続しててで、生殖腺機能の除却は現時点では合憲であるというという判断が今日、下っています。裁判官全員の一致です。ただ生殖機能除却の規定は(憲法13条の保障する)個人の自由を制約する面があり、その在り方は社会の変化に伴い変わるとして「合憲かどうかは継続的な検討が必要」とも述べてますし、「憲法違反の疑いが生じていることは否定できない」という裁判官2名の補足意見もついています。揺るがない、というわけではなくて(推測ですが裁判所も悩んでて)たぶん、ちょっとずつ変化してゆくのかも。
さて、いままで家族法の判例についてちまちまと書いてきましたが、おそらくこれが最後になると思われます。不思議なことに家族法に関し言えば「生物学的見地」とか「遺伝上の」というような考え方から裁判官や行政の判断がどちらかというと「意思」などを尊重する方向に軸足を移しつつあり、その流れをはてなハイクでもダイレクトに追っていました。面白いというと語弊があるのですが、その表現が許されるのなら面白い時代でした。たぶんその流れは変わらぬと思います。で、どれだけの人が読んだかなんてわかりませんが生温かい目で、目を通してくださった皆様、ありがとうございました。