【補足】
大学を出て20年は経過してるのでうろ覚えで恐縮なんすが、国際法の勉強をしたときだったか、無害通行権という言葉を習った記憶があって、商船でも軍艦でも潜水艦でも商船旗や国旗を掲げれば平和と秩序と安全を害さない限り領海内を通行できます。また、公海上などを航行するときは基本的に商船旗や国旗を掲げるように慣習法上はなっています。軍艦でも商船でも汽船でも、です。なにがいいたいかというと、旗って重要なんです。ちょう粗い言い方をすると旗がないと不審船扱いされても仕方がない。
で、公海上は軍艦というのは秩序維持の責務があります。確か明文ではないのですが国旗のない不審船を見かけたら慣習法上は臨検が出来ますし、してきました。そういう責務を負ってるので軍艦をみたら商船は旗を上げ下げして敬意を表します。でもって基本はどこの国も軍艦は・日本の場合は護衛艦は、公海であっても領海であっても航行中は基本、艦旗等を掲げます。公海上での秩序維持の責務があるのと、無害通行権との関連で他国の領海通過しても他国の安全を脅かす意図のないことを暗示的に明らかにするためです。
能登半島沖の韓国の駆逐艦が日本の哨戒機に対してレーダーを照射したときの日本からの映像、というのを観たとき、国旗がないことにかなり違和感を覚えました。なんらかの事情があって掲げなかったのかなんなのかは謎なのですが。あまり政治的な話をしたくはないのですが、明文化されてなくてもルールはルールなので、その順守を期待したいところなんすけど。
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