はてなハイクが終わるタイミングで後継サービスが出てきたのはいい事だと思うけど、そのうちの一つがハイクと同じ画面構成になっている。
これって著作権に引っかからないの? って事で調べてみると案外グレーゾーンで、知財高裁の判例では著作権侵害にはならないらしい。
https://www.atmarkit.co.jp/ait/articles/1804/04/news009.html
HTMLに著作権なんてあるわけないでしょ (1/3)・@ITマーク 2018.04.04
詳細は上記にサイトを読んで欲しいのだけれど、簡単に云うとHTMLを解説している本に書かれている事でまかなえるものは、創作性が無いので著作権として認められないとの事。
では、ハイククローンがハイク(株式会社はてな)の著作権を侵害しているかというと、現状では著作権の侵害までは云えないと思う。
ただ、ハイクにあるお絵描き機能やはてな記法については著作権を侵害している可能性があるので、はてな記法については何らかの処置を講じなければならないのではないか?と思う。
上記サイトで紹介されている著作権侵害訴訟(http://www.ip.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail?id=4602)の知財高裁判決はここ(http://www.ip.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/596/086596_hanrei.pdf)から読めます。