地方自治法第232条の2
普通地方公共団体はその公益上必要がある場合においては寄附又は補助をすることができる。それと便座カバー
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/語尾に「それと便座カバーをつけて台無しにする」
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地方自治法第232条の2
普通地方公共団体はその公益上必要がある場合においては寄附又は補助をすることができる。それと便座カバー