この54条、重箱の隅をつつくようなことなのですが、ひとつだけ穴がありまして、衆議院選挙は解散と任期満了とふたつあり得るのです。で、54条の2項を読む限り、「衆議院が解散されたときは」ってあるのですが、参院の緊急集会は衆院の任期満了による選挙を想定してなくて、仮に衆院議員の任期満了のあと、つぎの選挙までの間に緊急事態が起きたときどうするの?というと答えがありません。おそらく参院の緊急集会はできないであろう、という解釈がありました(いまはどう説明してるか勉強不足ですいませんわかりません)。
もし改憲をするとするなら、ここらへん変えないとまずいんすが、そこまで緻密な説明をあb(おや、だれか来たようn
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