国連人権規約とは書いてないです国際人権規約です。たとえば国際人権規約B規約27条には独自の教育が保障される主体として宗教的マイノリティ、言語的マイノリティの記述があります。92年の国連・マイノリティ権利宣言のなかにも宗教的、言語的マイノリティの記述があります。残念ながらというべきか確たる共通認識が日本を含めた各国で確立されているわけではありません。チベットやロヒンギャを含めて紛糾するのはそこらへんから由来します。
>言語や宗教は "ほぼ永久的に変化しない" なんてことはありません。
そりゃ鎖国でもしない限り厳密にいえば変わりますよ。ですから永久的とも永久にとも書かず「ほほ半永久的に」とかいたのです。特に言語などは特に交流があるので変化します。しかしながらえてして文化に宗教は影響与え、その人たちがその人たちたらしめるのは言語であり、宗教であり、文化です。
>この定義では人々が言語や宗教を変えることは保護の対象に値しない、
>まともでない行為だと言ってるようなものです。
あらたな信仰心から基づくな改宗はありえます。商売上の理由などによって言語変更もあり得ます。それを保護しないといってるわけではありません。むしろ公用語や国教のあるところではその国の政策によって積極的に保護されるでしょう。多数派の宗教や文化に圧迫され意図しない改宗をせまられない・言語習得の機会を妨げられない、ということを防ぐ必要があると考えて「半永久的に変化しない可能性のある属性」は保護すべきなのではないか、と考えています。この考え方が恣意的運用を生み出しかねず悪辣とされてしまってるのでああおれは悪辣な人間なのかと新たなる自己発見をしているところです。
>実際にどう指向するようになるかは後天的なものによって決まります。
>生まれたときに特定の性的指向をもって生まれる人など居ないのです。
>当然、人生の途中で変化することもあるでしょう。
そこらへんを踏まえて「永久に」とかかず、ほぼ半永久的にと書いたのです。変化しますよ。性に関しては「男らしく」であるとか「女らしく」であるとか規範意識が強く、抑圧があるので、意図しない行動や婚姻をせまられることが無いようにしなければならないと思うのですけどね。
差別のことを語る