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一票の格差のことを語る

参院に限ると以前は参院は地方区に地域代表的要素があるので一概に格差があっても立法裁量の範囲内でやむを得ないのではないか、という判決(最大判S58・4・27および最判S63・10・21)がありました。でも完全に舵を切っていて、地域代表的要素より一票の平等について重きを置きはじめています。一票の重みが議員一人当たりの人口が最高の選挙区と最低の選挙区とでおおむね1対2以上にひらいているとき、違憲かと問われれば違憲状態である、という方向へすすみつつあります。
ただ2012年の段階で参院の選挙について「都道府県単位の選挙区を維持しながら投票価値の平等の実現を図ることはもはや著しく困難な状況」と最高裁が述べていて、同時に判事の中の一人が「都道府県以上に意味のある選挙区単位を見いだすことは容易ではない」と述べてもいて、果たしてどんな解がベストかはわかりにくい状態であったりします。