実際問題、子供の名前については、つかえる文字の規定(戸籍法第50条と戸籍法施行規則第60条)はあるけど、読み方については規定がないんですよね。
やすゆきさんが「悪魔ちゃん命名訴訟」(http://dictionary.sanseido-publ.co.jp/wp/2010/06/21/joyo3/)を引き合いに出していましたけど、あれだって「天使」と書いて「あくま」と読ませる出生届けが提出されたら、
役場は受理せざるえなかったと思います。
つまり、名前の漢字と読み方は一致しなくてもいい訳であり、「キラキラネーム」の根源は名前の読み方についての規定が法律で定めていない事にあると思われます。
>出生からわずかの間に名前を付けなければならないことや、その名前を原則として一生つかうことになっているという制度の問題を論じてほしいのである。
戸籍法には出生届の提出期限を出産から14日以内と定めていますが、生まれてきた赤ちゃんの名前も14日以内に決めろという文言は書かれていません。
(戸籍法第49条)
>>
第四十九条 出生の届出は、十四日以内(国外で出生があつたときは、三箇月以内)にこれをしなければならない。
2 届書には、次の事項を記載しなければならない。
一 子の男女の別及び嫡出子又は嫡出でない子の別
二…[全文を見る]
私は名前は普通ですが、名字に難解漢字(JIS第2水準漢字)が入っているので、初対面の方とお会いする時はまず、自分の名字の漢字を伝えるところから始めなければいけないのが面倒なのです。
名字はその仕方が無いにせよ、名前の読み方が難解かどうかを決めるのは子供の親なんですから、できれば子供に不必要な苦労はかけない方がいいと思いますが…
キラキラネームも10年後にはデファクトスタンダードになるのですね…
「洗濯洗剤」と書いて「アリエール」と読ませればおもしろかったにね。
(その他に「アタック」や「ビーズ」「ボールド」も有り)
「泡姫」で特定の職業を想像する人は、ココロが汚れているのですね(空目)