養鰻池に入れるシラスウナギは養鰻池側の受け入れ量が決まってて、ここ数年はそれを越すと豊漁であっても自動的に漁が終了する仕組みです。県によっては密漁も取り締まります。禁漁期間も設定してあります。ただ漁業権設定のある河川だけの話です(漁業権設定のない川でうなぎを釣っても取り締まれない)。
で、養漫池に入ってるシラスウナギのうち5割強は輸入したものと自治体が許可した漁によった分なのですが、4割強が出所不明で密輸とか密漁じゃないか、というのが先月、中日にありました。1月以上前なので記事は消されちゃってるのですが。
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らくだはもとは落語のはずで、でも歌舞伎でもやります。亡くなった勘三郎丈がたしか8年くらい前にやってて、おそらく画像はそのときのもので、左の酒徳利もってるほうが勘三郎丈で、馬太郎を背負ってるのが三津五郎丈です。お二人とも残念ながらいなくなっちまいましたが。
のいほいさん、私もダイヤモンド読むまでかんのかんさんだとおもっていました。
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てんでピントが合わない答えになっちまうかもですが、信教の自由というのはどんな内容であれその信仰を護るものであり、また国家が教義に介入することは避けるべきですし、政教分離原則は国家が宗教に介入しないし宗教を助長すること・優遇することを国家はしないことで、たとえにあった「権力者は常に聖なるものである」という教義があったとして、それを国家はかえさせることはできないし、助長することもできないし、その教義を公立学校などで強要はできない、ということで、単純にどんな協議でも宗教法人として公権力が認可することは形式的なものさえ整っていれば、認…[全文を見る]
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この54条、重箱の隅をつつくようなことなのですが、ひとつだけ穴がありまして、衆議院選挙は解散と任期満了とふたつあり得るのです。で、54条の2項を読む限り、「衆議院が解散されたときは」ってあるのですが、参院の緊急集会は衆院の任期満了による選挙を想定してなくて、仮に衆院議員の任期満了のあと、つぎの選挙までの間に緊急事態が起きたときどうするの?というと答えがありません。おそらく参院の緊急集会はできないであろう、という解釈がありました(いまはどう説明してるか勉強不足ですいませんわかりません)。
もし改憲をするとするなら、ここらへん変えないとまずいんすが、そこまで緻密な説明をあb(おや、だれか来たようn
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解説ありがとうございます。はずかしながら小室直樹先生(家元・立川談志師匠がよく取り上げていたので名前だけは知っております)の本をよく読んでいないので、理解してるかというと怪しいのですが、なんとなく流れが判ってきた気がしました。
でもって今後の参考になるかどうかわからない・もしかして既知のものであるかもしれないのですが、ものすごくアバウトなドイツの話をいたします。
ドイツの場合、若干近代化が遅れつつも、行政権の行使には法律上の根拠が必要とし・議会制定法によって行政権司法権の行使を抑制することを目的として、法治主義という考え方がでて…[全文を見る]
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もしかしたらそのご質問にご期待どうり答えられない可能性があるのですが(というのはもう大学出て十数年たつので)、「憲法は国民の統治権力への契約書である」というのをきちんと理解してない可能性があります。社会契約論みたいなものだろうか、と思いつつ確信が持てないので、法の支配や法治主義のことである、というふうに理解して以下、述べさせてください。
法の支配とかの考え方にはどの本で勉強したかなどによって、差異があることがあって、「実質的法治主義」(法律による行政の原則および法律の内容の適正)と、国民の権利や自由を擁護する「法の支配」というの…[全文を見る]
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私は平戸より西へ行ったことがなくさらにドイツ法研究者ではない一介のサラリーマン(ただし勤務先は五階)なのでへたなことは言えないのですが、ヴァイマール体制を作りながら、ナチスを生んでしまったことがいまのドイツのネオナチ的なものへの警戒などへの源泉になってる、というのは間違いはないと思います。ドイツの場合には繰り返しになりますが「自由で民主的な基本秩序を攻撃するために濫用する者」は「意見表明の自由」を筆頭に基本権喪失することを規定した条文(18条)があり全国民に対しての自由で民主的な基本秩序と憲法に対する忠誠の要求が根底にあり、また…[全文を見る]
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ドイツの場合ナチスが選挙で第一党を占め組閣をし、さらに国会議事堂放火事件のあとに選挙で信任を得たようなかたちになったあと、ナチスが勝利した国会で全権委任法を成立させて独裁へ持って行きます。誤解を恐れずに言えば、ドイツ国内においてナチスを生み出してしまった反省があるから、ナチス肯定をよしとしない方向へ考えるに至ったのではないか、と思います。日本の感覚からするとそのナチス肯定を罪とする発想は結社の自由や表現の自由ってのと矛盾するようにも思えますがドイツ憲法のなかに「自由で民主的な基本秩序を攻撃するために濫用する者は(結社の自由、教…[全文を見る]
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仮に無効として選挙が取り消されたとすると国会が議決した法律や予算執行等への影響を考えると違憲と考えても裁判所としてはどうしても無効にはしにくいところがあります。
で、理屈としてはいくらか無理筋なんすがずっとつかわれてたのが「事情判決の法理」という概念です。
違法性のある行政処分を取り消してもらうために行政事件訴訟法というのがあってそこの31条に「取消訴訟については、処分又は裁決が違法ではあるが、これを取り消すことにより公の利益に著しい障害を生ずる場合において、原告の受ける損害の程度、そ の損害の賠償又は防止の程度及び方法その他一切の…[全文を見る]